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   就業規則作成
 常時 10 人以上の労働者を使用する事業所は就業規則を作成・届け出することが労働基準法89条で義務付けられています。ということは9人以下の事業所であれば就業規則作成をする必要はないのでしょうか。
実は就業規則には、企業秩序を維持するという役割のほか、就業規則には、始業・終業時刻等の労働時間や賃金等の、一定の労働条件を定めることが義務付けられています。
就業規則によって定められた労働条件は、事業場における最低基準として位置づけられます。
これは就業規則に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約を無効とし、無効となった部分の」働契約の内容については、就業規則に定める基準が労働契約の内容になることを意味しています。そのため、就業規則で定める労働条件の内容よりも不利な労働契約を締結しても、その内容は無効となり、就業規則で定める水準まで引き上げられます。
また、事業場の最低基準を定めた就業規則が、労基法に定める基準に達しない場合にも同様に、その部分については無効となり、労基法の基準が就業規則の内容になり、その結果として、労働契約の内容にもなります
 次に、就業規則は、入社時に誓約書で同意を得て、また、その内容に合理性があれば、労働契約の内容になります。ですから、安易にインターネットで他社の就業規則を流用したり、市販の雛形を利用したりした場合、自社の実態と異なる労働契約を締結してしまうかもしれません。そうなれば当然、自社の実態に合っていなければトラブルも発生するでしょうし、もし訴訟にでもなれば、自社に不利に働くこともあるでしょう。
そのような労使間のトラブルを防止するため、また、トラブルが発生した際の解決法の1つとして、就業規則が活躍します。
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