岡山県備前市「行政書士くさか法務事務所」「社会保険労務士くさか経営労務事務所」相続・遺言・顧問契約等の業務を取り扱っております。

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相続とは。。。。
相続とは亡くなった方の財産上の地位を、家族などの相続人が
受け継ぐことをいいます。どんな方にも財産はあります。
「うちは大丈夫」その気持ちがトラブルの原因となります。

また、相続が発生すると相続財産の調査・相続人の確定・調査、
各種相続財産の名義変更・相続税の申告などさまざまな手続が
必要となります。

特に子供のいないご夫婦の場合、遺言書を残していないと4分の1の持分が兄弟姉妹に流れてしまいます。つまり、せっかく夫婦で建てた家も4分の1は他人の手に渡ってしまうこともあるかもしれません。

当事務所にも遺言を残して居なかったばかりに十数人からの相続人が発生し、一年以上かかった案件もございます。まだまだ大丈夫という方がこういった案件につながっているので、うちは大丈夫だからとか甘く考えずしっかりと対策しておきましょう。
相続

相続をスムーズに進めるために「遺言書」を作成するようにしましょう!
相続が原因でトラブルになるケースは年々増加しています。当事務所ではトラブルを
回避するため、ご健在のうちに遺言書を作成されることをお薦めいたします。


遺言書とは
遺言書とは、自分自信にもしものことがあった場合、
相続人にトラブルがないように自分の意思を伝える手紙です。
残された相続人も遺言者の意思に沿った、遺産の配分を
実現することができます。

相続が原因でトラブルになるケースはさまざまです。
そんなことにならないために、あなたの気持ちと財産を
遺言書として作成しておくことをお薦めいたします。
遺言書とは

下記のようなケースの場合は特に「遺言書」を残すことをお薦めします!

兄弟姉妹の仲が悪い!                 相続人以外に財産を与えたい!
兄弟姉妹の仲が悪い!
相続人以外に財産を与えたい!

夫婦間に子供がいない!                農家や個人事業主の方!
夫婦間に子供がいない!
農家や個人事業主の方!

孫にも財産を贈りたい!                 婚姻届を出していない夫婦!
孫にも財産を贈りたい!
婚姻届を出していない夫婦!

異性関係が複雑!                    分割しにくい財産がある!
異性関係が複雑!
分割しにくい財産がある!

要介護者がいる!                     相続人がいない!
要介護者がいる!
相続人がいない!

※遺言書はご自身で書くことも可能ですが、遺言書の作成には一定のルールがあり、
 そのルールを知らなかったために、遺言書が無効になることもあります。

 当事務所では、相続で無用なトラブルが起こらないよう、遺言書の作成のお手伝い
 アドバイスをさせていただきます。

遺言書が残されていない場合は「遺産分割協議書」を作成します!
遺言書が残されていない場合は、相続人全員が集まり、どの財産を
誰がどのくらい相続するのか話し合います。これを遺産分割協議と
言います。
法定相続分はあくまで分割の目安なので、必ずしもその通りにしなく
ても構いません。この話し合いで決まった内容を形あるものとして
遺産分割協議書を作成します。
これは登記をする際の添付書類にもなっています。

また、亡くなられた方が親族の方と疎遠になっていた場合、「相続人
が全国にいてどのように遺産分割をして良いかわからない」といったケースもございます。
そういったケースでは大変な時間と労力、相続に関する知識が必要になって参ります。

明らかに紛争を生じている場合は当職では受任することはできませんができるだけ相続人の皆様のご希望を斟酌して遺産分割協議書を
作成させていただきます。
遺産分割協議書

法定相続人
人が亡くなり、相続が発生した場合、誰が相続人になるか民法で定められています。
この相続人を法定相続人といいます。法定相続人は、配偶者と血族のことをさします。
配偶者は常に相続人となり、血族の相続人となる順位は下記の通りとなります。

第1順位   子(養子を含む)
第2順位   直系尊属(父母・祖父母)
第3順位   兄弟姉妹

法定相続分
法定相続分は、遺言によって相続の指定がない場合に適用されます。
相続人の組み合わせによって相続分が変わってきます。

  配偶者と子が相続人の場合    それぞれ2分の1
  配偶者と直系尊属が 〃      配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
  配偶者と兄弟姉妹が 〃      配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1


遺言書の検認
 遺言書の検認とは、遺言書の形式・日付・署名・確認の手続きなどで、遺言書の偽造・変更を
 防ぐために行われる証拠保全手続きの一つです。
 遺言者が亡くなった後に発見された遺言書は、家庭裁判所に提出し「検認」を受ける必要があります。
相続の単純承認
 単純承認とは、相続人が被相続人の財産をすべて相続する方法です。
 すべてというのは「プラス」の財産だけでなく、「マイナス」の財産も含まれますので、
 「マイナス」の財産の方が多い場合も、相続人が債務の支払いを行っていく必要があります。

 ※ 3ヶ月以内に相続放棄・限定承認の手続きを行わない場合も単純承認とみなされます。
相続の限定承認
 限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内で債務を支払い、財産が残った場合は
 残りの財産を相続する方法です。限定承認の場合は相続人全員が共同で家庭裁判所へ
 申請する必要があります。
相続の放棄
 相続の放棄とは、財産より負債の方が多い場合、相続人が相続を放棄する方法です。
 相続の放棄を行うことで、その法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。

相続に関する手続き

被相続人の死亡
死亡届の提出(死亡後7日以内)
遺言書の有無の確認
     自筆の遺言書がある場合
         遺言書の検認
相続人および遺産の調査
相続人の確定、遺産内容の把握(3ヶ月以内)
相続の承認または放棄の決定
   放棄または限定承認をする場合
    相続放棄・限定承認の申述
遺産分割の法定を指定した遺言が
(ない場合)                      (ある場合)
         遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
(※)不動産の相続登記、財産の名義変更
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
※相続登記は提携している司法書士と手続きを進めさていただきます。

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